金融ADR制度におけるJAバンクの苦情処理措置および紛争解決措置
各JAでは、金融ADR制度※における措置として、お客さまの苦情・紛争解決のお申出に迅速・公平・適切に対応するための態勢や内部規則等を整備し、その概要を公表しています。
- ※「金融ADR制度」とは、金融商品やサービスに関するお客さまの苦情やお客さまとの紛争について、訴訟によらずに迅速・公平・適切な解決を目指すものです。
苦情申出先
JAでは、お客さまからの苦情について、お取引されている営業店のほか、各JAにおける以下の部署でも受け付けています。
県名 | JA名 | 担当部署 | 電話番号 |
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福島県 | ふくしま未来農業協同組合 | 金融部 事務指導課 | 024-563-3067 |
夢みなみ農業協同組合 | 推進指導課 | 0248‐94‐2317 | |
東西しらかわ農業協同組合 | 金融部 金融課 | 0247-57-5925 | |
会津よつば農業協同組合 | 金融部 企画推進課 | 0242-37-2245 | |
福島さくら農業協同組合 | 金融部 金融事務課 | 024-921-0530 |
- ※福島県JAバンク相談所(024-553-5559)でも受け付けます。
紛争解決の申出先
以下の弁護士会で紛争の解決を図ることができますので、利用を希望されるお客さまは、苦情申出先もしくは福島県JAバンク相談所(024-553-5559)、または当該機関にお申し出ください。
弁護士会名称 | 電話番号 |
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福島県弁護士会示談あっせんセンター | 024-534-2334 |
- ※お客さまとJAとの苦情・紛争の解決にあたっては、本ページに掲載している窓口以外の他の団体等の窓口もご利用いただけます。